
1. 家庭用化学製品の処分に関する基本情報
仙台市では家庭から出る洗剤や漂白剤、殺虫剤などの化学製品については、製品の種類や状態によって処分方法が異なります。これらの製品は環境や健康に影響を与える可能性があるため、適切な方法で処分することが重要です。
2. 洗剤類の処分方法
2.1 液体洗剤の処分



液体洗剤(衣類用、食器用、住居用など)は基本的に使い切ることが推奨されます。使い切れない場合は、以下の方法で処分してください。
残量が少量の場合は、水で薄めて少しずつ排水口に流すことができます。ただし、一度に大量に流すと環境への負荷が大きくなるため注意が必要です。容器は「プラスチック製容器包装」または「燃やせないごみ」として出してください。プラスチック製の容器は軽く水洗いしてから「プラスチック製容器包装」の日に出しましょう。
大量に処分する必要がある場合は、仙台市環境局廃棄物管理課に相談することをお勧めします。特殊な成分を含む業務用洗剤などは、一般ごみとして処分できない場合があります。
2.2 粉末洗剤の処分



粉末洗剤は基本的に「燃やせるごみ」として処分できます。少量であれば、紙などに包んでから「燃やせるごみ」の指定袋に入れて出してください。
容器については、紙製の箱は「紙製容器包装」、プラスチック製の容器は「プラスチック製容器包装」として分別して出しましょう。計量スプーンなどのプラスチック製品は「燃やせないごみ」になります。
2.3 柔軟剤・漂白剤の処分



柔軟剤や漂白剤も基本的には液体洗剤と同様の処分方法となります。使い切ることを基本とし、少量の残りは水で薄めて排水に流すことができます。強い漂白剤の場合は、直接皮膚に触れないよう手袋を着用して取り扱いましょう。
3. 殺虫剤・防虫剤の処分方法
3.1 スプレー式殺虫剤の処分



スプレー式殺虫剤のエアゾール缶は、完全に使い切った後に「かん・びん」の日に出すことができます。使い切れない場合は、風通しの良い屋外で噴射ボタンを押し、中身を出し切ってから処分してください。
仙台市では、エアゾール缶やスプレー缶は中身を使い切り、穴を開けずに「かん・びん」として出すよう指定しています。ただし、市の収集日に出せない特殊な殺虫剤もあるため、成分表示を確認し、疑問がある場合は仙台市環境局廃棄物管理課に確認しましょう。
3.2 蚊取り線香・電気蚊取りの処分
蚊取り線香の灰や使用済みの蚊取りマットは「燃やせるごみ」として処分できます。電気蚊取り器の本体は「小型家電」として仙台市の指定回収場所に持ち込むか、「燃やせないごみ」として処分してください。
防虫剤(衣類用のナフタリンや樟脳など)は、使用後または効果がなくなった後、「燃やせるごみ」として処分できます。
3.3 園芸用殺虫剤の処分
家庭菜園や園芸用の殺虫剤は、農薬に分類される場合があります。これらは一般的な家庭用殺虫剤とは処分方法が異なることがあります。
仙台市では、家庭用の少量の園芸用殺虫剤は基本的に「燃やせるごみ」(粉末や液体)または「燃やせないごみ」(容器など)として処分できますが、大量の場合や業務用の場合は専門の処理業者に依頼する必要があります。
処分前に仙台市環境局廃棄物管理課に確認することをお勧めします。農協(JA)でも、農薬の適切な処分方法について相談できる場合があります。
4. 危険物・有害物質を含む製品の処分
4.1 強酸・強アルカリ製品の処分
トイレ用洗浄剤や排水管洗浄剤など、強酸や強アルカリ性の製品は取扱いに注意が必要です。これらの製品は基本的に使い切ることが望ましいですが、どうしても処分が必要な場合は、中和処理を行ってから処分します。
酸性の製品には重曹、アルカリ性の製品にはクエン酸を使って中和し、大量の水で希釈してから少量ずつ排水に流すことができます。ただし、製品によっては処分方法が異なるため、仙台市環境局廃棄物管理課に確認することをお勧めします。
容器は「プラスチック製容器包装」または「燃やせないごみ」として処分します。
4.2 シンナー・ペンキ類の処分
塗料、シンナー、ラッカーなどの油性の製品は、少量であれば紙や布に染み込ませて乾燥させた後、「燃やせるごみ」として処分できます。
ただし、大量の場合は専門の処理業者に依頼する必要があります。仙台市では「危険ごみ・有害ごみ収集」の制度があり、これらの製品の処分についても相談可能です。詳細は仙台市環境局廃棄物管理課(022-214-8227)までお問い合わせください。
空き缶は「かん・びん」として、プラスチック製の容器は「燃やせないごみ」として出してください。
5. 仙台市の特別回収・処分サービス



5.1 有害ごみの特別回収
仙台市では、一般家庭から出る有害ごみ(乾電池、蛍光灯、水銀体温計など)について、特別回収を実施しています。これらは「有害ごみ」として、市内の区役所や環境事業所、一部のスーパーマーケットなどに設置された回収ボックスに出すことができます。
家庭用化学製品のうち、特に有害性の高いものについても、仙台市環境局で相談に応じています。処分に困った際は、仙台市環境局廃棄物管理課(022-214-8227)に問い合わせましょう。
5.2 処分方法が不明な場合の相談窓口



洗剤、漂白剤、殺虫剤などの処分方法がわからない場合は、以下の窓口に相談することができます。
- 仙台市環境局廃棄物管理課:022-214-8227
- お住まいの地区の環境事業所
- 仙台市青葉環境事業所:022-277-5300
- 仙台市宮城野環境事業所:022-236-5300
- 仙台市若林環境事業所:022-289-2051
- 仙台市太白環境事業所:022-248-5300
- 仙台市泉環境事業所:022-773-5300
仙台市のウェブサイト「仙台市資源とごみの分け方・出し方」でも、詳細な情報を確認することができます。
6. 環境に配慮した処分のポイント
6.1 使い切ることの重要性
洗剤や殺虫剤などの化学製品は、基本的に使い切ることが最も環境に配慮した処分方法です。購入時には必要な量だけを購入し、使い切れる量を選ぶようにしましょう。
詰め替え用製品を選ぶことで、容器のごみを減らすこともできます。仙台市では3R(リデュース・リユース・リサイクル)の取り組みを推進しており、ごみの減量化にご協力をお願いしています。
6.2 安全な保管と処分のためのアドバイス
化学製品は使用期限を過ぎると効果が低下するだけでなく、容器の劣化により漏れや事故の原因になることがあります。定期的に家庭内の化学製品をチェックし、古くなったものは適切に処分しましょう。
保管する際は、子どもやペットの手の届かない場所に置き、直射日光や高温多湿を避けてください。また、異なる種類の製品を混ぜることは絶対に避けてください。
処分の際も、製品同士が混ざらないよう注意し、必要に応じて手袋やマスクを着用するなど、安全に配慮してください。
7. まとめ
仙台市での洗剤、漂白剤、殺虫剤などの処分は、基本的には「使い切る」ことが原則です。やむを得ず処分する場合は、製品の種類や性質に応じた適切な方法で行うことが重要です。
また、不明な点がある場合は、仙台市環境局廃棄物管理課(022-214-8227)に相談をするか、弊社にお問い合わせください。
お客様のお悩みを解決するお手伝いを致します。